
そらくん、この前おもちゃ屋さんでちっちゃいドローン売ってたんだけど

あれも資格いるの?3000円くらいだったよ

あー、それは大丈夫!

100g未満のドローンは「模型飛行機」扱いだから、航空法の規制対象外なんだよ

ボクの知識によるとね

へー、重さで分かれるんだ

じゃあ何グラムから「本格的なドローン」になるの?

100g以上からが「無人航空機」って呼ばれる正式なドローンだね!

法律でちゃんと定義されてるんだよ

えーっと…「航空の用に供することができる…」

ちょっと待って、法律の条文暗記してるの?

そんなに詳しく覚えてるなんて、さすが資格持ち!

いや、その…試験のときに覚えただけで、実は細かいところは…

要するに「人が乗れなくて、遠隔操作で飛ばせて、100g以上」ってことだよ!

なるほど!じゃあ、この100gって何の重さ?

バッテリー込み?カメラとかの付属品も?

えーっと…本体とバッテリーの重さだね!

カメラとかの取り外しできる部品は含まないはず、確か…

「確か」って、また曖昧ね

でも、ドローンってラジコンヘリとは違うの?見た目似てない?

ラジコンヘリも無人航空機の仲間なんだけど、ドローンの方が賢いんだよ

GPSとか色んなセンサーが付いてて、自動で飛行できるからね

自動で飛行?それって勝手にどこかに行っちゃわない?

ちゃんとプログラムで制御されてるから…たぶん

ボクのドローンにも「リターントゥホーム」っていう機能が付いてて、自動で戻ってくるよ

「たぶん」って、また心配になる言い方…

ところで、「ドローン」って変な名前よね。どこから来たの?

あー、それは知ってる!

ミツバチのオスのことを「ドローン」って言うんだって

飛行音が「ブーン」って似てるから…

へー、それは面白い由来ね

確かに飛んでる時「ブーン」って音するもんね

あと、一般的なドローンは「マルチコプター型」って言って、プロペラが複数付いてるやつが主流だよ

4つのプロペラがクルクル回ってるやつね

でも、100g未満のトイドローンでも法律は関係ないの?

えーっと…航空法は関係ないけど、「小型無人機等飛行禁止法」っていうのがあって…これはちょっと複雑で…

また複雑な話が出てきた

つまり、小さくても完全に自由じゃないってことね?

そういうこと!

重要な施設の近くとかは、大きさに関係なく飛ばしちゃダメなんだよ

皇居とか空港とか…

なるほど、小さくても危険な場所では飛ばせないのね

当たり前と言えば当たり前か

そうそう!だから、たとえトイドローンでも使う場所には注意が必要だよ

これでドローンが何かは分かったかな?

うん!100g以上が本格的なドローンで、それ未満はトイドローン

でもどっちも場所によっては飛ばせないってことね

完璧!…多分

詳細は、この後で説明するね!

「多分」はやめなさいよ〜

でも、お願いします!
「ドローン」て、翼のついた大きなものから手のひらサイズの小さなものまでいろいろあるけど。。。「ドローン」とは「なに」か、法律で定められている定義などを解説します。
ドローンの定義
「ドローン」=「無人航空機」(の一種)
一般的に「ドローン」と呼ばれているものは、法律では「無人航空機」とされています。「ドローン」という呼び方は通称になります。航空法では「無人航空機」は下記のように定義されています。
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
令和6年4月1日 施行 航空法 第一章 第二条 22https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231#Mp-Ch_1
また、上記の「重量」に関しては、下記のように定義されています。
全ての無人航空機(ただし、その重量が 100g 未満のもの、法第 132 条の2のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの、建物内等の屋内を飛行するものを除く。)
・・・
なお、この「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリー重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする。
令和6年 12 月 2日 改正 無人航空機登録要領 https://www.mlit.go.jp/koku/content/001442849.pdf
つまり、一般的に「ドローン」として登録や資格が必要になるものは下記のようなものになります。
- 空を飛ぶことができる飛行機など
- 構造上人が乗ることができないもの
- 遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの
- 航空機の航行の安全や地上・水上の人や物件の安全が損なわれるおそれがないもの
(=本体+バッテリーの重量100g以上で屋外を飛行させるもの)
豆知識
そもそも「ドローン」という言葉は、英語でミツバチのオスのこと。「ドローン」が発する「ブーン」という音がミツバチの飛行音に似ているということが由来のようです。
航空機と無人航空機の分類と整理
一般的に「ドローン」と呼ばれるものは無人航空機の一種ですが、ではそれ以外の無人航空機にはどんなものがあるでしょう?また、100g未満のものはどんな扱いになるでしょう?

「ドローン」以外の無人航空機の例
「ドローン」以外の無人航空機の例として、「ラジコンヘリ」があります。一般的に「ドローン」は、GPSや電子コンパス、加速度センサなど様々なセンサーを搭載し、コンピュータ制御されているため、自立飛行が可能です。一方「ラジコンヘリ」は、手動で制御をするのが一般的で、より複雑な操作が必要になります。(最近はセンサーを搭載しているものもあります。)
また、「ドローン」は複数のローター(回転翼)が搭載されている「マルチコプター型」のものが主流で、資格を取る際に操縦するのも「マルチコプター型」が一般的です。
重量100g未満のもの
「ドローン」の中にも、いわゆる「トイドローン」のような重量100g未満のものがありますが、こちらは「模型飛行機」として分類され、航空法による無人航空機の規制などは適用されません。ただし、航空法とは別の規制(小型無人機等飛行禁止法)が適用されますので、注意が必要です。
小型無人機
航空法で定義されている無人航空機は、「重量100g以上のもの」でしたが、「小型無人機等飛行禁止法」では重量による但し書きはありません。つまり「ドローン」はこちらの規制の対象となります。
この法律において「小型無人機」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいう。
令和4年6月17日 施行 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000009
- 人が乗れるもの=航空機
- 一般的に「ドローン」はコンピュータ制御で自立飛行ができる
- 「ドローン」以外の例として「ラジコンヘリ」があるが、こちらは手動で制御をすることが一般的で、より複雑な操作が必要になる(センサー搭載のものもある)
- 「ドローン」はマルチコプター型が主流で、資格取得の際の実技はこちらを操縦する
- 重量100g未満のものは「模型飛行機」として分類される
- 「ドローン」「模型飛行機」ともに「小型無人機等飛行禁止法」の対象
まとめ
ここまでで、一般的に「ドローン」と呼ばれているものがどんなものかを解説しました。
今後より詳細に解説していきますが、このサイトの「はじめてのドローン」では、下記のようなイメージで「ドローン」について記載していきます。法律に関しては、別のページで解説します。
「はじめてのドローン」で扱う「ドローン」は
- 空を飛ぶことができる機械で、人が乗れない構造のもの
- 遠隔操縦できて、重量100g以上のもの
- 主流となっている「マルチコプター型」のもの
- 主に「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」の規制を受ける
次のページでは、マルチコプター型ドローンを構成するものや機体の特徴などを解説していきます。


