2025年10月27日から29日、トランプ氏が来日するにあたり、国土交通省は、重要施設周辺を対象にして「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域を指定しました。 国土交通省
この動きは、観光・ホビー用途のドローン操縦者はもちろん、産業利用(測量・点検・空撮)を行う事業者にも“飛行空域の制約が一時的に強まる”という影響をもたらしています。
規制内容と根拠法令
- 指定期間:令和7年10月27日(月)〜29日(水)
- 根拠法:小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)に基づく、対象施設及びその周辺地域上空での飛行禁止。
- 対象となる無人航空機:小型無人機等(ドローン含む)、操縦装置を有する気球・ハンググライダー等を含む。
実務への影響:産業・趣味双方での注意点
- 測量・点検・物流用途でドローンを活用している事業者は、該当期間・該当地域を飛行不可/申請不可の空域と認識しておく必要があります。特に“重要施設の周辺地域”の定義範囲が拡大する可能性があります。
- 趣味用途の操縦者も、急な指定区域・一時的空域制限が出ることを念頭に、公式サイト(DIPS 2.0)や国交省「飛行ルール」ページを飛行前に必ず確認してください。
- ドローン関連ビジネス(空撮サービス、教育、スクール運営等)は、来日前後を含むスケジュール調整で「飛行禁止・制限期間」が影響範囲になりうるため、契約時期・飛行予定日の確認・保険対応の見直しが推奨されます。
規制体制とその裏側
警視庁も、来日に伴い特別警備本部を設置し、最大約1万8,000人体制で警備を行うと発表。ドローン対策部隊も配置されるなど、無人機の飛行リスクに対して明確に「予防態勢」を敷いています。 テレ朝NEWS
このように、国家要人来日時には「無人航空機がテロや事故の媒介となる可能性」が高く見られており、制度的・運用的な規制が強化される傾向にあります。
今後の展望・対応ポイント
- 今回の事例は「一時的な規制」ですが、産業利用の観点からは重要施設近傍での普段からの飛行可否がより慎重に見られるようになる可能性があります。
- ドローン事業者は「重要施設・官公庁・国際要人来日イベント時」の飛行制限リスクを契約・保険・運用マニュアルに盛り込むべきです。
- 個人操縦者も、趣味飛行であっても重大な場所の上空を避ける・事前に空域確認を徹底するという“予防の常識化”が重要になります。
まとめ
トランプ氏の来日に伴う今回のドローン規制は、単なる“趣味飛行への注意喚起”ではなく、産業利用/ビジネス用途のドローンにとっても飛行可否・運用計画の再検討を促す“予兆”と言えます。
「いつ・どこで・どんな空域が制限になるか」を常に確認する体制を整えておくことで、安心・安全なドローン運用につながるでしょう。


